切上げと、割り切れる金額
110 円(割り切れて税額 10 円)と 111 円(端数が出る)を同じ 10% で並べ、切上げにした境界の例です。
入力
税込の明細(1 行に 1 明細)
ちょうど,110,10 端数あり,111,10
消費税額の端数処理
切上げ
結果
エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件
指摘(エラー・警告・情報)
- 情報 全体 消費税額は、税率ごとの税込合計に対して 1 回だけ 切上げしています(国税庁 インボイス Q&A 問57)。右の 2 列は、明細ごとに端数処理して足した場合との比較で、この方法は適格請求書では認められません。
| 消費税額(税率ごとに 1 回) | 21 円 |
|---|---|
| 端数処理 | 切上げ |
| 読み込んだ明細 | 2 件 |
税率別の集計表
| 税率区分 | 明細数 | 税込の対象額 | 消費税額(税率ごとに 1 回) | 参考: 明細ごとの合計 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% 対象 | 2 | 221 円 | 21 円 | 21 円 | 差なし |
| 合計 | 2 | 221 円 | 21 円 | 21 円 | 差なし |
検算(この結果になる理由)
合計 221 円×10/110=20.09…円で、切上げると 21 円です。明細ごとなら 110 円は割り切れて 10 円、111 円は 10.09…円を切上げて 11 円で合計 21 円になり、この例では差が出ません。
判定の根拠は仕様と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。
このツールの制約
- 税込の金額だけを扱います。税抜の明細から消費税額を出す計算、軽減税率と標準税率以外の税率には対応していません。
- 明細のマイナス(値引き)は合計に含めますが、値引きの扱いを含む適格返還請求書などの要件は判断しません。
- 適格請求書の記載事項(登録番号など)や、請求書の書式が要件を満たすかは検査しません。
ご利用にあたって
- この道具は検算用です。請求書の記載内容の最終確認は、ご自身または専門家が行ってください。
- 値引きや返品を含む場合は、税理士などに取り扱いを確認してください。